限度額適用認定証を更新
2017年に入院した際、初めて「限度額適用認定証」
を使用し、この証書のありがたさを知った。
私の持っている証書は、正確には、
『さいたま市国民健康限度額適用認定証』という。
これは、この証書を医療機関の窓口に提示すると、
1か月の支払額が、自己負担限度額を超えた場合、
それ以上は支払わなくてもいいという制度。
限度額証を提示しない場合は、一旦、全額を支払い、
事後に高額療養費として超過分を請求する事になる。
つまり、立て替え払いが不要の上、請求の手間が
省けるという有難い制度。
このたび、有効期限が過ぎたため、区役所へ
手続きに行って来た。
有効期限は、毎年 8/1~翌7/31となっている。
面倒だが、その度に、更新手続きが必要なのだ。
私の場合、今年度分も、適用区分が「ウ」だった。
適用区分は、5段階あり、前年度の総所得金額により決まる。
この区分ごとに、自己負担限度額が決められている。
昨年からコロナ禍で年収が減っているため、適用区分が
さらに有利になるかと思ったけれど、そうではなかった。
「ウ」の幅が特に広い事が、調べて分かった。
入院した場合は、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額も
減額対象となる。
ただし、食事代、差額ベッド代等は、限度額適用の対象外。
この当たりは、なかなか複雑。
制度自体は有難いが、この制度にお世話にならないように、
健康管理を徹底して行きたいと思う。
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